社会人なら知って損は無い基礎知識 ~36(さぶろく)協定とは?~
36協定という言葉
皆さん耳にしたことがあるのではないでしょうか。
聞いたことはあるけれど、内容はほとんど知らない
という人も多いかと思います。
知って損は無い基礎知識
36協定についてまとめました。
◆36協定 = 『時間外労働・休日労働に関する協定書』
36協定は、時間外労働・休日労働に関する協定書の事で
労働基準法第36条に基づくことから、一般的に”36(さぶろく)協定”と呼ばれています。
労働基準法第36条には、
「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。
つまり労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっているのです。
この届け出をせず、従業員に時間外労働、休日労働をさせると、労働基準法違反として6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
▼ここで覚えておきたいポイント▼
法定労働時間とは
法定労働時間とは、労働基準法で決められている労働時間の限度です。
原則として、1日8時間、1週間40時間です。
※所定時間が7時間、残業1時間以内の場合は、法定内残業とされ、36協定の対象にはなりません。
法定休日とは
労働基準法35条により、最低でも1週間に1回以上の休日を与えなければならないと決められています。
もしくは変形週休制の場合、4週間に4回以上休日を与えなければなりません。
この労働基準法35条により定められた必ず与えなければいけない休日を法定休日をいいます。
法定外休日とは
法定休日の他に休日を定める事はもちろん可能です。
週休2日制の企業も多く有りますよね。
この法定休日以外の追加の休日の事を法定外休日と言います。
◆36協定の協定内容
① 36協定には、有効期間の定めが必要です。
時間外労働に関する協定についての有効期間は最も短い場合でも1年間となりますが、定期的に見直しを行なう観点から、有効期間は1年とすることが望ましいとの見解も示されています。
なお、労働協約による場合は、有効期間の定めがないことも可であり、90日前の書面予告により失効します。有効期間を設ける場合の上限は3年です。
② 協定には、時間外・休日労働を必要とする「具体的事由」・「業務の種類」・「労働者の数」を協定しなければなりません。
③ 「延長することができる時間」は、「1日」、「1日を超え3か月以内の期間」及び「1年間」について協定することを要します。
この場合、1日については上限がありませんが、「1日を超え3か月以内の期間」及び「1年間」については、限度基準を超えない延長時間とすることが求められます。
④ 休日労働の場合は、「労働させることができる休日」を、休日を特定する方法又は、一定期間において労働させる日数(回数)の形で協定します。
36協定は、労働基準法外の残業を認めるが、無制限に残業を認めないように一定の範囲で残業時間を制限するため必要なもの。
労働者の権利と健康を守るためには必要不可欠なのです。
これにより働きやすい職場環境の構築にもつながります。
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