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社会人なら知って損は無い基礎知識 ~36協定の限度時間は?~

◆36協定 = 『時間外労働・休日労働に関する協定書』

36協定は、時間外労働・休日労働に関する協定書の事で

労働基準法第36条に基づくことから、通称”36(さぶろく)協定”と呼ばれています。

 

 

労働基準法第36条には、
「労働者は法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。

 

つまり労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっているのです。

 

◆『36協定を締結していれば無制限で残業させられるのか?!』

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『いいえ、それはありません。きちんと限度時間が定められています』

 

労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」

により定めら れています。

 

その詳細がこちらです。

 

[期間]     [限度時間]

1週間 ・・  15時間

2週間 ・・  27時間

4週間 ・・  43時間

1ヶ月 ・・  45時間

2ヶ月 ・・  81時間

3ヶ月 ・・  120時間

1年間 ・・  360時間

 

36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも、この限度時間を超えてはいけません。

 

 

1日の限度時間は?

協定書には1日の限度時間も記載します。

 

時間外労働の限度に関する基準には、”1日” について延長することができる限度時間は示されていません。

 

残業が 1週に1回のみと確定していれば、1週間の限度の15時間を、 1日 の限度時間として作成することも可能です。 

 

ですが、従業員の健康管理などを考慮して5~8時間で記載している企業が大半のようです。

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36協定は労働者の権利と健康を守るためには必要不可欠なのです

これにより働きやすい職場環境の構築にもつながります。

 

 

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