岐阜と愛知、求人・転職の支援ブログ

岐阜県と愛知県の正社員採用やキャリア転職の疑問点や悩みを解決するブログです

社会人なら知って損は無い基礎知識 ~割増賃金~

割増賃金の支払い

f:id:hyumanet:20170830111428p:plain

労働基準法では、1週間40時間、1日8時間を超えて働かせる場合には36協定を締結のうえ、割り増し賃金を支払う事が定められています。

法定休日に働かせる場合にも割り増し賃金の支払いが必要です。

 

割増率

時間外労働の割増率は2割5分以上です。

また、月60時間を超えた部分の時間外労働については5割以上となります。

法定休日の割増率は3割5分以上です。

 

補足: 法定内残業とは? 割増はある?

f:id:hyumanet:20170426165111p:plain

 

法定内残業は、所定労働時間を上回っているが、法定労働時間以内に収まる残業の事です。

 

法定労働時間は労働基準法に基づいており、1日8時間 1週間40時間です。

所定労働時間は、就業規則や、雇用契約に基づく、従業員の労働時間です。

 

 

例えば、所定労働時間が7時間の場合、その後3時間残業した場合は、1時間が法定内残業、8時間を超えた2時間が法定外残業となります。

 

ちなみに法定内残業に割増はしなくても良い事になっています。

 

深夜労働、深夜残業の割増は?

深夜労働の割増率は2割5分以上です。

 

深夜の時間帯(PM10時から翌日AM5時までの間)に働いた場合の割増率は、他の

割増率に加算されます。

 

●時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 

深夜労働2割5分 時間外労働2割5分 で 5割以上の割増

 

時間外労働(月60時間を超えた部分)が深夜の時間帯に及んだ場合

深夜労働2割5分 時間外労働月60時間を超えた部分5割以上 で 7割5分以上

 

休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合

深夜労働2割5分 休日労働3割5分 で 6割以上

 

となります。

 

 

 

残業代は、法律で定められた残業時間を超えるか超えないかによって異なってきます。損をしないためにも、しっかり認識しておくことが大切です。

 

 

転職をお考えのあなた。人材業22ヒューマネットにお任せ下さい。

◆正社員で安定雇用◆

公的機関の認可、資格を取得している法令遵守企業です! ☟