社会人なら知って損は無い基礎知識 ~ 失業保険とは 02 ~
失業保険の受給資格が決まったら
退職後、ハローワークに必要書類を提出し、
特に問題が無ければ、失業保険の受給資格が与えられます。
その際に”雇用保険受給資格者のしおり”が渡されます。
また、下記4つの説明があります。
●失業保険を申し込みした日から7日間は待機期間であること。
●待機期間の7日間は賃金を伴う労働を原則禁止としていること。
●雇用保険受給説明会の説明を受け、参加日時を決定させること。
●申し込み日から28日後に行われる第1回失業認定日について。
その後の流れ
・雇用保険受給説明会
ハローワークでの手続きからおよそ2.3週間後に、雇用保険受給説明会が行われます。
これは、失業保険の仕組み等を説明されるもので、受給者は必ず参加しなければなりません。
この説明会の時に「求職活動計画書」「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」の3点が配布されます。
・失業認定日
4週間に1度、失業認定日というのがあります。
この日にハローワークへ面談に行き、失業認定を受け、失業中であると認定されれば
失業保険を受け取る事が出来ます。(給付金は申請書に記入した口座に振り込まれます)
これはあくまで、就職活動を行っている事が原則となります。
就職する気がない人には、失業保険は支払われない仕組みとなっているため、定期的に
就職活動をしているのかチェックされます。
インターネット等で求人情報を閲覧した程度では就職活動と見なされません。
求人への応募、ハローワーク主催の講習会、認可されている民間機関が主催するセ
ミナー受講等が、就職活動にとなります。
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