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法定休日と法定外休日の違いとは? 意外と知らない基礎知識

皆さん、『法定休日』と『法定外残休日』の違いを

理解していますか?

 

意外とわからない人も沢山いらっしゃると思います。

 

今回はこの二つの違いご説明していきます。

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法定休日とは

労働基準法35条により、最低でも1週間に1回以上の休日を与えなければならないと決められています。

もしくは変形週休制の場合、4週間に4回以上休日を与えなければなりません。

(どちらも曜日は問いません。)

 

この労働基準法35条により定められた必ず与えなければいけない休日を法定休日をいいます。

法定外休日とは

法定休日の他に休日を定める事はもちろん可能です。

実際に週休2日制の企業も多く有りますよね。

この法定休日以外の追加の休日の事を法定外休日と言います。

 

給料の割増はどうなる?

労働基準法で定められた法定休日に労働させる場合、休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。

午後10時から翌日午前5時までの深夜労働をさせた場合の割増賃金は2割5分以上となります。

割増賃金は重複して発生することがあり休日労働が深夜業となった場合は、3割5分以上+2割5分以上で、合わせて6割以上の割増となります。

 

法定外休日に割増はない?

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会社が3割5分以上の割増賃金を支払う必要があるのは、”法定休日”に働かせた場合です。

例えば、土日の週休2日の会社で、土曜日に休日労働させた場合でも、日曜日に休めば1週間に1回以上の休日を満たしています。

ですから、この土曜日の労働に対して3割5分の割増賃金を支払う必要はないのです。

しかし、土曜日の出勤によってその週の労働時間が40時間を超えた場には、超えた時間に対し2割5分の割増賃金が必要になります。

 

このように法定休日と法定外休日には大きな違いがあるのです。

 

 

 

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